ふぐ料理の調理師免許

調理師の免許を持っているだけでは、ふぐを取り扱うことはできません。
ふぐは、毒があるため取り扱いが特殊で、ふぐを取り扱うには「ふぐ調理師免許」が必要になります。
ふぐの調理師の免許を取得するには、都道府県が定めている試験を受けなければいけません。
この試験は、各都道府県が個別に定めているので、免許を取得した都道府県のみ有効となる免許です。
ですから、都道府県により試験が異なり、難易度や条件、金額などが異なってきます。
場所によっては講習会を受けるだけで、試験を受けずに免許がとれる都道府県もあります。
ちなみに、規制が一番厳しい都道府県は東京都になります。
ふぐ調理師免許の試験は、ほとんど学科試験と実技試験が行われます。
学科は、「ふぐの取り扱い規制条例」「ふぐの取り扱い規制条例施行規則に関すること」「ふぐに関する一般知識」です。
実技は「ふぐの種類の鑑別」「ふぐの内臓の鑑別」「毒性の鑑別及び、ふぐ処理技術」の試験が行われます。
受験資格は、ふぐ調理師の下でふぐの取り扱いに2年以上従事したもの、ふぐの取り扱いに2年以上従事したものと同等以上の経験を有する者となっています。
ふぐはを扱っているお店では必ずふぐ調理師の免許を持った人がいなくてはいけません。
間違えれば、人の命をも落としてしまうほどの毒を持っているふぐです。
ふぐ調理師免許の試験に関しては、各都道府県によって異なりますので、条件や、試験、金額など事前に調べるといいでしょう。
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